この記事では結婚後の扶養手続きについてまとめてます。自分の備忘録的な感じで。
私は国民健康保険→旦那の扶養(社会保険)に入りました。年金も扶養に入りましたが、国民年金のままです。←後述しますね。
内容は目次を見ていただくとして、結論から見ていきましょう。
- 結婚後、夫の扶養に入る手続きは5日以内に!
- 書類や揃えるものもあるので早めの準備を!
- 自身の保険脱退手続きは扶養加入が済んでから
- 扶養に入るにも条件がある
- 扶養に入るのにもメリットデメリットがある
- 扶養に入ったほうがいいかは家庭によって様々
結婚後に夫の扶養に入るタイミングと手続き方法【必要書類】
期日
入籍してから5日以内(厳密には扶養に入った日から5日以内)
必要書類
・健康保険被保険者異動届
・国民年金第3号被保険者関係届
・戸籍謄本、住民票(いずれも夫の)
・退職証明、離職票
- 戸籍謄本→夫との続柄を示すため。
- 住民票→世帯主が夫で、妻と同一世帯じゃないとダメです。
*多少必要書類が変わったりするので、手続き先(夫の勤務先)に確認しましょう!
扶養に入る手続き方法
夫の勤務先で手続きをしてもらうので、必要書類などを揃えて夫経由で会社に提出して貰えばokです。
【私のケース】
- 私が夫の勤務先に提出したもの→マイナンバーと年金手帳のみ。(私はずっと国民健康保険、国民年金だった)
- 夫が揃えた書類→住民票、戸籍謄本くらい。
加入手続きはこれで終わりです。
提出したマイナンバーと年金手帳は返却され、後日郵送で国民年金第3号被保険者資格該当通知と仮の保険証明書が別々で届きました。
仮の保険証明書が発行された段階で、国民健康保険の脱退手続きを行いました。
*国民年金第3号被保険者資格該当通知…内容を読む限り、「あなたは国民年金第3号に変更になったのでお知らせします」的なコトでした。ちなみに、第1号、第2号もあります。
昭和何年とかの話ですけど、扶養に入る人は自分で役所まで行って手続きする必要があったそうです。
しかし手続き漏れが多く、それによる空白期間が生じることも。「結婚30年でずっと気づかなくて…」というケースが多発したんですって。
これを防止するために、結婚して扶養に入ったら会社側が手続きをするようになったんだとか。
私の場合は国民健康保険→夫の社会保険の扶養に入ったので条件が違うかもですが、
健康保険被保険者異動届・国民年金第3号被保険者関係届は会社側が記入することが多いのでは?という推測です。
私も調べた時に必要書類としてこれらの書類がでてきましたが、夫の会社からも何も言われず、書いた記憶もありません。
間違ってたらすみません。
国民健康保険→夫の社会保険の扶養に入るときの注意点
国民健康保険の脱退手続きを、自分で役所に行ってする必要があります。
*社会保険→夫の扶養(社会保険)の場合も必要なのかはわかりません。要確認です。
脱退手続きは夫の扶養に入ったあとにしましょう。なぜなら、役所の結婚後の手続き手引書に書いてたからです。
恐らく手続きがうまくいかなかったときのためではないかと。
日本は何かしらの保険に入ってないといけません。
国保脱退!→扶養手続きに時間がかかる→その間、保険なしになるので、再度国保に入ってください!→えーめんどくさー!
上記のようになるので、脱退手続きは扶養加入できたか確認してからに…と言われるんじゃないでしょうか!(無責任発言)
結婚後、夫の扶養に入るための条件
130万の壁と106万の壁があります。聞いたことあると思いますが、それが条件になります。
130万の壁
妻側が通勤手当を含めて、年収130万かつ月収10万8333円以下なら扶養に入れます。
106万の壁
妻側で通勤手当は含めず、下の5つ全部に当てはまる人は扶養に入れません。
- 週20時間以上の労働
- 月8万8000円以上の収入
- 1年以上、雇用の見込みあり
- 学生じゃない
- 従業員が501人以上
もし仕事で壁を超えてしまったら扶養から外れるの?
すぐに外れるわけではありません。幾分か幅があったりします。
仮にオーバーした場合の料金↓
- 130万の壁を超えた人→年間18万6000円支払う
- 106万の壁を超えた人→年間14万9000円支払う
上記は妻の負担となります。
扶養からぬけると、妻自身で保険に入らなければなりません。
社会保険に妻が入って厚生年金をかけた場合、受給できる年金は厚生年金と国民年金の2種類です。
結婚後、夫の扶養に入るメリット
配偶者控除を受けれる
夫の収入によって控除金額が変わりますが、税金が安くなります(妻が働く場合はまた別条件があります。)
妻の健康保険料と年金保険料を抑えれる
夫の扶養に入ると、妻は自動的に(夫の)社会保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者となります。
妻の保険料と年金保険料を納める必要がなくなります。
結婚後、夫の扶養に入るデメリット
国民年金なので受給金額が少ない
夫の扶養にはいると妻は国民年金第3号被保険者になる→つまり夫自身は厚生年金だけど、妻は国民年金。
国民年金は厚生年金よりも受給金額が低いです。
先述しましたが、妻が扶養から外れて働くと夫は配偶者控除を受けられなくなります。(少し高くなります)
しかし、妻が扶養から外れて社会保険に加入すると、受給できる年金は国民年金と厚生年金の2種類です。
夫の扶養に入るとブランクが空いて社会復帰が難しくなる場合も…
扶養にはいって働かなくなる場合、社会と断絶された気持ちになる人が多いようです。
私の母は20歳で結婚しましたが、それから一切仕事してません。
最近は仕事を…と考えているようですが、やっぱり30年近く仕事してないと今更どう社会とつながればいいのか?仕事のスタイルもだいぶ変わっているので躊躇いと不安があるようです。
加えて、一線から退いたブランクがあるので、同じ職種に復帰するのが難しいケースもあるようです。
結婚後、夫の扶養に入るかどうか悩む人へ
悩みますよね…。
以下を参考に考えてみてはどうでしょうか?
- ライフプランを具体的にしてみる。→自分はどうしたいのかをあぶり出す
- 働く場合と働かない場合とどちらが家計にとって負担が少ないかを比較してみる
- 子供の養育期間なども考えてみる
各家庭での収入状況などで合うスタイルが変わってくるので、旦那さんと相談しながら考えていきましょう。
まとめ:結婚後、夫の扶養に入る手続方法【必要書類とタイミング、注意点】
- 手続きは夫の勤務する会社に確認してからやろう
- 条件は130万の壁と106万の壁があります
- 扶養に入るメリット、デメリットはライフプランで変わる
- 扶養にはいったほうがいいかどうかは、妻の希望、夫の希望、家計の状態と夫の収入で決めよう
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