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結婚後の転入・転居届の書き方【世帯主2人・住所変更しない場合】

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結婚後の転入・転居届の書き方【世帯主2人・住所変更しない場合】
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同棲してそのまま結婚(入籍)するのもメジャーになってきましたね!

しかしその場合の転入・転居届の書き方についての記事が見つからなかったので書いてみました。

check!!

  • 住むところが変わらないで入籍した場合→転入・転居届
  • 住むところが変わる人→転出届

この記事では、同棲スタートしてそのまま結婚(入籍)した私の経験をもとに説明していきます。ですので、転入・転居届の説明をしていきます。

目次

転入・転居届って何?

転入・転居届って何?

次のような人が転入・転居届を記入する必要があります。

  • 他の地区、市外から来た人
  • 世帯構成が変わる人

①他の地区、市外から来た人

たとえば、北区から南区に引っ越してきて、南区役所に婚姻届を提出して入籍した人は転入・転出届を提出します。

転出届を出す人
南区に住んでいたけど結婚を機に北区へ引っ越す人は、転出届を南区役所へだします。引っ越し先の北区役所では転入届を出します。

②世帯構成が変わる人

同棲していて、世帯主が2人いる場合。

同棲してそのまま結婚するひとはこのパターンが多いです。

世帯主を一人にする=世帯合併をしなければいけないので、世帯主が2人いる場合は転入・転居届の手続きをしなければいけません。

転入・転居届の手続きをしなくてもいい場合

すでに夫婦が一緒に暮らしていて(同棲)、その場所に転居するための転出・転入の手続きがすんでいる場合で、世帯主が1人の場合。

特に彼氏さんの家で同棲を始めて結婚した場合に、最も多くあてはまると言えます。

後述しますが、婚姻届を出すことで住民票の内容は自動的に変更されます。

なので、世帯主が2人いない場合は氏・本籍地・筆頭者・世帯主との続柄が自動的に反映されるので転居届の手続きをしなくてもいいのです。

  • 世帯主が2人いる場合→世帯合併をするので転入・転居届の手続きが必要
  • 世帯主が彼氏の場合→婚姻届の提出とともに住民票の内容も変更されるので、転入・転居届の手続きは不要。

転入・転居届の手続きの仕方

転入・転居届の手続きの仕方

窓口に行く人

本人or世帯主

いつまでにやればいいのか?

変更があった日から14日以内に手続きを終わらせましょう。

過ぎてしまうと、料金を取られることがあるようです

必要なもの

【本人確認書類】
免許証やマイナンバーなど

結婚後の転入・転居届の書き方【世帯主2人・住所変更しない場合】

転入・転居届の手続きの仕方

旧住所は、同棲のときの住所のままでOKです。(追記)

新居に住んでいない場合は登録できません。あくまで、住み始めた日以降じゃないと手続きができませんので注意してください。

同棲からそのまま入籍したケースで間違えやすいのは、旧住所や旧世帯主は、同棲していた時の住所でOKです。

私は同棲してそのまま入籍し、世帯主はそれぞれ2人としていました。転入・転居届には旧住所と世帯主を、実家ので書いて提出したところ、訂正されていました。

恐らく結婚前の住所が結婚後と同じでも世帯が変わる前なので、旧住所・旧世帯にカウントされるのでしょう。

  • 結婚したあと:現住所
  • 同棲(結婚前):旧住所①
  • 実家:旧住所②

みたいなイメージです。

まとめると…

  • 旧住所→同棲を始めた時の住所(姓が変わる前)
  • 旧世帯主→2人いる場合はそれぞれ本人が世帯主

この書類を書いて、役所の戸籍住民課に提出すれば手続きは終わりです。

ちょっと説明がややこしくなってすみません。読み進めていただくと、私が手続きした時の例をそのまま挙げています。

旦那側は結婚後に転入・転居届の手続きをしなくていいの?

ふと考えると疑問になりますよね。

私もこの記事を書いていて「そういえばなして?」と思いました。

婚姻届を出すと、自動的に住民票の内容も変更されます。

【変更される住民票の内容】

  • 氏→新姓
  • 本籍地→新本籍地
  • 筆頭者→新しい筆頭者(多くは旦那さん)
  • 世帯主との続柄→旦那さんは本人、奥さんとなる人は妻
婚姻届に書いた新本籍地や新しい世帯主・筆頭者などが、そのまま住民票にも反映されるってことだね。

なので、結論:旦那側は転入・転居届の手続きしなくて大丈夫です。

どちらにしても妻側が転入・転居届をだすことで終わります。

同棲して世帯主2人・住所変更がない私たちの場合

説明してきた通りですが、実際にやろうとするとわからなくなってくると思いますので、私たちの例でお話しします。

(私の説明が下手すぎるので

私のケース

  • 結婚前に同棲していたので、そのときに住所などは転入・転居届の手続きが済んでいた
  • 私たちの場合は世帯主がそれぞれ2人いた

世帯主を一人として同棲しているだけなら転入・転居届の手続きは不要ですが、世帯主が2人いるので世帯合併の手続き(転入・転居届の手続き)をしなければなりません。

転入・転居届の書き方ポイントまとめ

同棲を始めた住所

そのままの住所で記載しています。

私の場合は担当者から「もう新住所に住んでいるってことですよね?」と確認が入りました。その住所で同棲していた旨を伝えれば、だいたいはミスなく手続きが終わります。

旧住所と旧世帯主について

同棲していて結婚後の住所がそのまま同じだったとしても、世帯主がかわると自分が世帯主だった時の住所は旧住所扱いとなります。

なので、以下のように書きます。

  • 旧住所→今住んでいる住所
  • 旧世帯主→自分

先にも同じことを書きましたが、必ず役所の担当者からの口頭チェックが入るので問題ないと思います。

チェック漏れや行き違いを防ぐために「同棲して結婚した。そしてそのままの住所で住むこと」を伝えると担当者も状況を把握しやすいです。

まとめ:結婚後の転入・転居届の書き方【世帯主2人・住所変更しない場合】

まとめ

  • 同棲していて世帯主が2人いる場合は、転入・転居届の手続きが必要
  • 手続きは変更があってから14日以内に行うコト!料金を徴収される可能性あり
  • 新しい住居に住み始める前に転入・転居届の提出はできない
  • 婚姻届けを出すと自動的に住民票も変更される

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