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医療費控除で領収書・医療費のお知らせもない場合の対処法【診療明細書はなくてOK】

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医療費控除を受けるために、領収書の添付が不要になったことは記憶に新しいですよね。そのかわり、医療費控除の明細書の提出が義務づけられました。

この医療費控除の明細書とはなんなのか?よくわからない方もいると思います。

また、医療費控除を受けたいけど領収書がない、医療費のお知らせを紛失してしまったと言う人もいるでしょう。

そんな方のために、本記事では以下のことを説明します。

  • 医療費控除の明細書と他の書類の違いについて
  • 領収書や医療費のお知らせがない場合の対処について

では、前置きが長くなりましたが解説していきます。

本記事は、家族3人の医療費控除をするために筆者が税務署や病院に実際に電話をかけて得た情報です。(2022/03/09時点の情報です。)

目次

医療費控除に必要なものと、紛らわしいものの名称について

まず、何が何をあらわしているのか、どういう役割があるのかをざっと理解しましょう。

自分で調べるときや電話したときに似たような単語が多いので、「あれ?なんかおかしくない?」となるからです。

以下が医療費控除に必要だと言われています。
それぞれ意味がわかるのであれば、飛ばし読みして大丈夫です。

  • 医療費控除の明細書【絶対必要】
  • 診療明細書【必要ない】
  • 病院の領収書【極論、必要ない】
  • 医療費のお知らせ【極論、必要ない】

では、それぞれ簡単に説明します。

ここをよむと、なぜ極論必要ないのかわかりますし、焦る必要がないということもわかりますよ。

医療費控除の明細書【絶対必要】

医療費を控除するための申請書だと思ってください。
この医療費控除の明細書に、料金や病院名、診療した人の名前を書いていきます。

医療費控除の明細書がないと、医療費控除の申請ができません。なので、確定申告のときに一緒に提出する必要があるのです。

※確定申告書を作成するときに、一緒に作成できます。

つぎが、名前がややこしい診療明細書なので比較してみてください。

診療明細書【必要ない】

診療明細書

領収書とセットで出されることが多いです。どんな治療・投薬・検査をしたのかを記してある内訳書です。

医療控除の明細書を作るにあたって、必要なものではありません。

ここでいちど、確認しましょう。

  • 医療費控除の明細書→医療費控除の申請書
  • 診療明細書→治療行為の内訳

病院の領収書【極論、必要ない】

名前の通り料金が書いてあります。

領収書の役割

医療費控除の明細書を作るにあたって、金額を記載するためにひとまず必要なものです。添付の必要はありません。

※問い合わせがあったときに必要なので、5年間保存しましょう。

上記の通り、確定申告時に必ず手元になければならないという話ではありません。

とはいえ、金額がわからないと始まらないので、病院の領収書かのちに説明する医療費のお知らせぐらいは手元にあったほうが、作業がはかどります。

領収書がないと言う方は、対処方法を後述しています。

医療費のお知らせ【極論、必要ない】

先述した領収書と同じ役割を持ちます。確定申告時に、必ず手元になければならないという話ではありません。

医療費のお知らせの役割

医療費控除の明細書を作るにあたって、金額を記載するためにひとまず必要なものです。添付の必要はありません。

※問い合わせがあったときに必要なので、5年間保存しましょう。

病院の領収書と医療費のお知らせの違いとは

医療費のお知らせがあると、医療機関ごと、受診した人ごとに金額の仕分けをする手間が省けます。なので、医療費のお知らせがあると計算がらくです。

しかし、医療費のお知らせは、受診したすべての医療機関が記載されているとは限りません。

たとえば、私は令和3年は妊婦健診でほとんど病院を受診していました。
令和3年3月まで病院Aで入院。4月にも同じ病院Aの外来を受診しています。
さらに、4月に別の病院Bの受診もしています。

しかし、上記のいずれも医療費のお知らせには記載されていません。

逆に、令和3年8月以降に受診した病院や薬局の料金等は、医療費のお知らせに記載されています。

まとめると以下の通りです。

  • 令和3年3月→×
  • 令和3年4月→×
  • 令和3年8月以降→〇

上記のようなこともあるので、医療費のお知らせに、自分や家族が受診した病院や薬局などがちゃんと含まれているかどうか確認しておきましょう。

つぎは、領収書も医療費のお知らせも極論必要ないのに、「必要だ」といわれるのはなぜ?なのかについて説明していきます。

領収書や医療費のお知らせが必要な理由は3つ

領収書や医療費のお知らせがないと不安になってしまう人がいますが、慌てる必要はありません。という私も、やばいと思った1人です。

税務署の人の話を聞く限り、私たちが医療費控除の申請書を作成するにあたって必要なだけと判断しました。

  1. 医療を受けた人と、病院先知るため
  2. 正確な料金を記載するため
  3. 問い合わせがあったときのため

上記のとおりです。
医療費明細書を作成するのに、便利だというニュアンスです。③だけは、自分のためだけではありませんが。

言い換えてしまえば、以下がわかれば極論、領収書も医療費のお知らせもすぐに用意する必要はありません。

  • 誰が
  • どこ(病院や薬局)に受診したか
  • 料金

申告内容に虚偽があるかどうかのつじつま合わせは、病院に問い合わせれば簡単にできるので、上記だけおさえておけば医療費明細書は作成できるということです。

【医療費控除】領収書も医療費のお知らせもない場合の対処法

病院に電話して料金を確認→医療費明細書の作成をする→必要であれば後日、支払証明書を発行してもらう
※領収書の代わりは支払証明書で対処します。

結論が上記です。

【再確認】医療費控除をするにあたって最低限必要なもの

  • 医療を受けた人が誰か
  • 病院名・薬局名
  • かかった料金

最低、上記だけあれば医療費控除の明細書の作成は可能です。

とはいえ、一部の領収書はもっている、もしくは医療費のお知らせがない、あるいは医療費のお知らせにのっていない治療をしているという人のほうが多いと思います。

その場合も、結局のところやることは同じです。

病院に電話して金額を教えてもらいます。

実例として、私のケースで説明していきます。イメージしながら読んでみてください。

私のケース

  • 医療費のお知らせ→ある
  • 領収書→一部ない
  • 医療費のお知らせに乗っていない治療がある

実体験から、どのように手続きしていけばいいのかをまとめていきます。
領収書も医療費のお知らせがない方もやり方は一緒です。

※この記事に書かれていることは、実際に税務署に電話して確認したことです。

長くなってしまうので、本記事では医療費控除の明細書の作成の手順はまとめていません(._.)

領収書、医療費のお知らせがない場合に金額をどうしるのか?
問い合わせが来た場合、どうしたらいいのか対処法についてまとめています。

1.病院に電話して料金確認をする

病院に電話して料金を確認→医療費明細書の作成をする→必要であれば後日、支払証明書を発行してもらう
※領収書の代わりは支払証明書で対処します。

上記のとおりに、ことを進めていきます。

ではまずおさらいですが、医療費明細書の作成は、以下の3つがわかれば作成できるとお話ししましたね。

  1. 受診した人
  2. 受診した医療機関名
  3. 実際に支払った金額

したがって、②まではクリアできているので、「③実際に支払った金額」だけわかれば作成できます。

では、受診した医療機関(病院や薬局・助産院など)に電話して、支払った金額を教えてもらいましょう。

※病院の特性上、月単位の医療費を聞いたほうがわかりやすいです。また問い合わせが来た場合のことも考えて、月単位での総額も教えてもらいましょう。

たとえば、令和1年1月~3月まで受診していたなら、1月にかかった総額、2月にかかった総額…という風に月単位でききましょう。それぞれを足せば総医療費はでるので、電話で年間の総医療費を教えてもらわなくても大丈夫です。

親切な受付さんなら、月ごとの料金と総医療費を教えてくれるでしょう。

参考:問い合わせのテンプレ

私は以下のようにして病院に問い合わせました。病院勤務経験があるので、このようにお話しすると相当頭が固い人でない限りスムーズに進めることができます。

※2回にわけて電話しましたが、2回とも秒で終わりました。

事前にいつの金額を知りたいのかを書き出しておきましょう。たとえば1月〜3月の医療費を知りたい…という感じでokです。

では、以下のテンプレを参考に病院にきいてみてください。※アンダーライン部分は適宜変更してください。

そちらの病院で治療を受けていました、meと申します。診察券の番号は54321です。医療費控除のため、令和3年の1月~3月に支払った医療費を教えていただきたくお電話させていただきました。

令和3年1月分30,000円令和3年2月分28,560円などのようにメモしましょう。

では、料金がわかったら、次に以下を確認しましょう。

  • 領収書の再発行は可能か?
  • 支払い証明書の発行はできるか?
  • 支払い証明書の発行手数料はいくらか?

順番に説明していきます。

領収書の再発行はできない場合が多い

領収書には再発行しない旨の記載がされているものがほとんどです。なので領収書の発行はできない場合が多いです。

したがって、領収書の代わりとなるものが必要となります。

受付の人によっては、「領収書の再発行はできません」で終わってしまう不親切な方もいます。なので、次に支払証明書の発行が可能かを聞いてみてください。

※親切な受付の方なら、領収書の発行はできないけど、支払い証明書の発行はできるというふうにお話してくれます。

2.支払証明書の発行は可能か?手数料の確認もしよう

支払証明書があれば領収書の代わりになるので、問い合わせがきたときに使用することができます。

したがって、電話で医療費を確認するときにあわせて以下も確認しましょう。

  • 支払証明書の発行は可能か?
  • 発行手数料はいくらか?

※支払証明書があれば医療費明細書の作成も楽になるのですが、発行手数料がかかるので、私は口頭で料金の確認だけを済ませました。

参考:支払証明書の料金と様式について

1通:1,100円です。

※発行手数料は病院ごとで決められた金額を設定できるので、その医療機関ごとにかわります。

また、私の問い合わせた病院では、2パターンの様式がありました。

  1. 受診した月の分ををまとめて1枚で発行
  2. 1ヶ月分ごとに発行

料金は、枚数によって変わります。
1枚にまとめれば1,100円、月ごとに発行すれば1,100円×月の料金になります。

※支払証明書は添付するわけではないので、様式は問わずです。したがって、一番安い様式でいいです。私も必要になったら1枚にまとめて1,100円で発行してもらいます。(税務署で確認済み)

作成するのに1週間ほどかかるとのことなので、必要になりそうなら余裕を持って病院に依頼しましょう。

3.聞き出した医療費をもとに医療費明細書の作成をすればOKです

  • 医療費の金額
  • 支払証明書の発行可能
  • 支払証明書の手数料

上記の確認をすれば、領収書や医療費のお支払いのハガキがなくても大丈夫です。

医療費控除の明細書の作成ができますし、問い合わせが来ても支払証明書で乗り越えられます。

お問い合わせがきたら、病院に行って支払証明書の発行してもらいましょう

極端に高額だったりする場合は、お問い合わせがくるそうです。支払証明書の発行はお問い合わせがきてからでもokと税務署から教えてもらったので、お問い合わせがきてからの発行でも遅くはありません。

くるかどうかわからないお問い合わせのために、発行手数料をかけて支払証明書を発行してもらう必要はないかなと。

しかし、注意点があります。

病院ではカルテの保存は5年間。
医療費控除のための領収書の保管は5年間といわれています。

したがって、診療の日から5年経過しそうなタイミングでお問い合わせが来るかもしれない時は、少し早めに支払い証明書の発行を済ませておく必要があります。

いざ発行してほしいとなったときに、病院のカルテが破棄されていて記録がない…ということもありますので。

とはいえ、医療費控除の明細書のための領収書の保管も5年間なので、考えものです。

安心のために早めに発行してもらうか、5年経過しそうなタイミングでも問い合わせが来ないので、お問い合わせはこないだろうと発行しないのかは個人の判断に委ねるところです。

私の行った方法を時系列にまとめましょう。

【補足】医療費控除で医療費の明細書を作成するために税務署に聞いたこと【領収書がなくても申請できるかどうか】

結論できます。

しかし、電話に出た担当者の方がかなり不親切でした。

「領収書がない場合は、領収書を再発行してもらうかその分を抜いて申請してください」

上記の言葉から、支払い証明書があればその分を抜く必要がないということがわかるのであれば、ここから先は読む必要がありません!

私のようにわからなかった方は、場合によっては勘違いしてしまうことがありますので、もう少しお付き合いください。

参考にしていただければ、解決の糸口になるかもしれません。

話をうのみにせずに、質問しよう

まず以下のツイートを見てください。

私「領収書がない医療費控除はどうしたらいいですか?」
税務署「再発行かその分は抜いて」
私「支払証明書は使えないですか?」
税務署「使えます」

いや、不親切すぎん?
こんなもんなのかな

私は領収書がない場合の医療費控除はできるのかどうか?
つまり、領収書がない場合の医療費控除の仕方を聞いています。

領収書の再発行をするか、再発行ができないなら領収書がない分を抜いて申請するしかないのであれば、税務署の方がおっしゃっている意味がわかります。

しかし、支払証明書があれば医療費控除申請ができるのであれば、そう伝えるのが私の問いに対するアンサーだと思うのですが…皆さんどう思われますか?( ´∀` )

この対応から、聞かれたことにしか答えられない(答えてないけどさ)最低限しか伝えられないタイプの担当者だと判断したので、様式についても聞いてみることにしました。

様式の指定があるかを聞くものの、かみ合わない

私「支払証明書の様式って決まりありますか?病院で1枚にまとめることもできると(分割だと手数料がかわる)」
税務署「医療費控除は個別に入力していきます」

噛み合わない…

もう一度聞いてみた。けど、返答は同じで…。
私の聞き方が悪いんだろうけど難しいなぁ。

私もこの時点で「支払い証明書は添付する必要がない」ということを忘れていたので、このような質問になってしまったのですが…

それにしても、支払い証明書のことを聞いているのに、医療費控除の明細書の説明をしてきている時点で、ちょっとズレていることに気付いていないのがつらい…。

※こちらは聞き方をかえて3回聞いたのですが、税務署のほうは同じ回答を3回。
話がかみ合っていないなら、税務署のほうも少しは相手が何を聞きたがっているのかを考えてほしかったです( ;∀;)

添付しないなら医療費控除の申請に領収書(医療費のお知らせ)は必要ない

結局、領収書は添付しないので個人の判断に任せますとのこと。

私「じゃあ支払証明書は必要ないですよね?」
税務署「ですが、5年間保存する義務がある。高額だったりしたときに調べるため」
私「調べるときに、支払証明書を取得でok?」
税務署「はい」

じゃあ、領収書なくてもできるじゃん

かなり遠回りして、領収書の添付は必要ないというワードを言ってくれたので、ここから私自身が「領収書は添付しない=支払証明書も添付しない」=様式は関係ないと判断しました。

つまりは以下です。

支払い証明書は医療費控除の明細書に添付するわけではないので、様式は問いません。したがって、個人の判断にお任せしています。

上記のように言ってくれれば、即理解できたのですが、難しいですね。

最初の疑問に戻る:本当に「領収書がないと医療費控除の申請はできないの?」

やりとりをしているうちに、「領収書(支払証明書)を添付するわけではないのであれば、領収書(支払証明書)はいらないのでは?」という疑問にたどり着きました。

結論:領収書(支払い証明書)はいらない。
添付するわけではないから。

金額が多かった場合、不正してませんか?という証明のために領収書(支払証明書)が必要だということです。ちなみに5年間保存してくれと。

結論:領収書(支払証明書)、医療費のお知らせがなくても医療費控除の申請はできる

私「じゃあ支払証明書もいりませんよね?連絡来てから取得でいいのなら。」
税務署「ですが、細かい金額がわからないと…」
私「細かい金額は病院から教えてもらったので、それでいいですよね?」

税務署okとのこと

結局、領収書なしでも申告できる→問い合わせきたら金額を聞けばok
不親切すぎ

いままでのツイートからも、細かい金額がわかれば医療費控除の申請ができるということがわかります。

まとめ
  • 医療費控除の申請は支払い証明書でできる
  • 支払証明書の取得は問い合わせがあってからでも遅くはない
  • 細かい金額がわかれば、医療費控除の申請に支払証明書は必要ない
  • つまり、医療費控除の申請に支払証明書は必要ない

まとめ:医療費控除で領収書・医療費のお知らせがない場合の対処法【診療明細書はなくてOK】

  • 診療明細書→治療内容と料金の内訳(必要なし)
  • 医療費控除の明細書→医療費控除をするための申請書(必ず必要)
  • 領収書→料金を把握するために必要、問い合わせがきたときのため(あればラク)
  • 医療費のお知らせ→同じ(あればラク)

あとは医療機関に診療月と金額の確認・支払い証明書の発行が可能かをきけば準備OKです。

では、サクサクと医療費控除を申請してください。

とりあえず、本記事では以上となります。

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